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【副業でワイン販売】通信販売酒類販売免許を取得するまでの体験記

「自分でワインを販売してみたい!」という思いを持ったとしても、免許取得というハードルに挫折して諦めてしまう方は多いのではないでしょうか。

私もそんな一人だったのですが、挑戦しないままで漠然と過ごしてしまうのは勿体無い!と自分を奮い立たせ、免許取得とショップの立ち上げを行う事を決意し実行に移しました。

この記事では、免許取得やショップ立ち上げについて定期的に更新をしています。

記事を読めば、「ワインを趣味で楽しむ個人が副業でワインを販売するまでに本当に必要な手順」が全て分かります。

通信販売酒類小売業免許で出来る事

通信販売酒類小売業免許で出来る事をまとめると以下の通りです。

誰に 2つ以上の都道府県に関わる一般消費者・飲食店・菓子製造者に
何を 年間3000キロリットル未満の製造量の国内酒、または輸入酒を
どのように インターネットやカタログ等を用いた通信販売で

幅広いエリアに酒類を販売

もし1つだけの都道府県を対象にするのであれは”一般酒類小売業免許”が必要になります。インターネットで物を売る以上、1つだけの都道府県に販売するという事は難しいため、広く販売をするには”通信販売酒類小売免許”が必要となります。

小規模生産の国産酒の販売

日本酒・焼酎・国産ワインなどの国産酒については、蔵元の製造量が年間3000キロリットル未満のものでないと取り扱う事はできません。一般的な小売店で取り扱われているような銘柄や蔵元の酒類は不可能ですが、大衆向けではないレアな国内酒は販売ができます。

輸入酒の販売

国産酒には制限がありますが、輸入酒については制限はありません。大規模に製造している酒類でも、小規模製造の酒類でも販売することができます。

ポイント

希少性の高い国産酒、輸入酒をネットで販売したいのならば通信販売小売業免許が必要と覚えましょう。

通信販売酒類小売業免許で出来ないこと

通信販売酒類小売業免許で出来ないことをまとめると次の通りです。

誰に 小売業者への販売(卸売)は出来ない
何を 年間製造3000キロリットル以上の国産酒は販売出来ない
どのように 店舗を使った販売は出来ない

小売業者へは販売出来ない

独自のルートで酒類を仕入れたときに、一般消費者へ販売する事は出来ますが、小売業者へ卸売する事は出来ません。卸売をする場合には”酒類卸売業免許”が必要となります。

店舗で未開封の酒類の販売は出来ない

店舗で未開封の酒類を販売する場合には”一般酒類小売業免許”が必要となります。ちなみに「未開封」というのがポイントで、開封したものやコップに注いだ状態であれば免許の取得がなくても販売は出来ます。

お祭りやイベント会場で酒類を購入したことがある方は、その場で開封して渡されることがあると思いますが、酒類の免許関係の都合で開封が必須となっています。

ポイント

店頭で未開封の酒類を販売したいのならば一般小売業免許が必要と覚えましょう。

免許取得に必要なもの

ここでは実際に免許を取得するにあたり必要なものをまとめています。ちなみに個人として取得する場合と法人として取得する場合で必要書類が若干異なります。(私は個人として取得申請をしています。)

酒類販売業免許申請書 販売場(事務所)として登記する場所の情報や免許酒類を記載
申請書次葉1 販売場の土地全体の図面を添付
申請書次葉2 販売場の建物の図面を添付
申請書次葉3 販売設備の状況を記載
申請書次葉4 収支の見込を記載
申請書次葉5 必要資金および調達方法を記載
申請書次葉6 販売管理方法に関する取り組み計画を記載
申請書チェック表 上記申請書の項目確認
免許要件誓約書 酒類販売にあたる誓約
法人の登記事項証明および定款の写し 履歴事項全部証明書添付の上(法人のみ)
住民票の写し マイナンバーの記載のないもの(個人のみ)
契約書等の写し 土地・建物・施設・設備の賃貸契約書写し(賃貸借の場合)、請負契約書の写し(建物が未建築の場合)、農地転用許可関係書類の写し(農地の場合)
土地の登記事項証明書 全部事項証明書
建物の登記事項証明書 全部事項証明書
収支計算書 収支計算書
都道府県の納税証明書 指定フォーマット(未納税・滞納がない旨)の証明書
市区町村の納税証明書 指定フォーマット(未納税・滞納がない旨)の証明書
履歴書 販売能力を有しているかを証明する経歴の記載
販売サイトのイメージ トップページ・申込ページ・注文完了ページ(メール)・納品書・特定商取引法に基づく表記ページ
資金の証明 口座預金の画面キャプチャ

膨大な量でちょっと気が重くなりますが、1つ1つ準備すれば大丈夫ですので、執念を持って取り組むことが大切です。

免許取得までの流れ

申請書や必要書類も膨大でしたが、実際に取得するまでに行うことも解説します。ここも体力が入りますが、執念を持って取り組みましょう!

  1. 申請書類の記入
  2. 販売サイトの制作
  3. 税務署へ事前相談
  4. 申請書類の修正
  5. 販売サイトの修正
  6. 各種証明書の手配
  7. 酒類販売管理研修の受講
  8. 税務署へ提出

申請書類の記入

申請書類は、国税庁のホームページや書籍を参考に記入を進めましょう。記載方法が分からない部分も出てくると思いますが、後ほど税務署の方と記載方法について相談するのが良いです。

販売サイトの制作

酒類販売に関しては、「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています」などの文言をサイトに記載する必要がありますので、事前にサイトを作り、プリントアウトしたものを提出する必要があります。税務署の担当者に相談する際に持ち込んで見てもらうことをお勧めします。

税務署への事前相談

近隣の税務署に電話をし、酒税担当の方に申請書類の相談をしたい旨のアポイントを入れましょう。書類や販売サイトの注意点や不安事項の相談に乗ってくれます。私も書類の書き方だけでなく、資金面や事業規模での不安について親身に相談に乗ってもらえて助かりました。

申請書類・販売サイトの修正

税務署担当との面談で指摘された内容を修正していきます。

各種証明書の手配

市役所から住民票と納税証明、納税事務所から納税証明、法務局から登記簿謄本を取り寄せます。登記簿謄本はネットでの取り寄せが便利なのでお勧めです。

酒類販売管理研修の受講

こちらは受講完了前に申請書を出すことも出来ますが、受講完了指定ないと免許は発行されませんので、早めに申込をしておきましょう。研修を実施している団体は複数あるので、研修日程の都合の良い団体を選ぶと良いです。

税務署へ提出

上記全てが整ったら担当税務署に書類を提出します。実際に免許が発行されるまでは通常で2ヶ月との事ですので、無事に取得出来る事を願い、待ちましょう。

申請にあたって参考となる書籍

こうやって列挙してみてもなかなか重たい手順ですが、以下書籍では書類の書き方の解説があるのでおすすめです。

私もこの書籍を読んだことがきっかけで「よし!提出するぞ!」と踏ん切りがつきました。

筆者の進捗状況

上記手順で申請を進め、現在免許発行待ちです。

 

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